13/11/18 23:04:19.06 WB2SiW9z0
>>273
> これらを総合すると,「特定の個人を識別することが可能かどうか」が,個人情報と判定するかどうかの大きな判断基準になる。
そうだね。別に総合しなくても、第2条にそう書いてあるもんね。
> そうすると,「大西秀宜」と判定して,そいつを理由を挙げてどうこうしろと言うとるのなんか,完全な個人情報やないか。
突然意味不明の文章だな、おい。
その情報を「使って」大西秀宜を識別することができるかどうかが重要なのであって、
既に大西秀宜とわかっている状況で情報を足すことは何の関係もないだろうが。
「追加された情報を使って」大西秀宜と識別することができなければ、
それは個人情報保護法でいう個人情報じゃない。日本語理解できる?
「理由を挙げてどうこうしろ」という情報を使ってどうやって大西秀宜を識別する
ことができるの?
住所はそれを使って個人を識別することができる可能性が高い情報だというのは理解できる?
逆に「どうこうする」という情報で人を識別することは到底無理なことは理解できる?