13/11/18 22:32:14.44 uiEAGsDU0
>>260 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2013/11/17(日) 23:23:34.20 ID:dnNgctA40
> >>254
> > どこに記載されているのですか?
>
> 既に >>245 に書いてあるだろうが。第2条だよ。
> 「この法律において「個人情報」とは、」って書いてあるだろ。
> だから、第2条の定義に合わない(広い意味での)個人情報は
> 個人情報保護法で保護されないという当たり前の話。
くるくるぱーの大西弘子にも分かるように説明したろ。
個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
個人情報保護法には,なにが個人情報に当てはまるかが書いてあるけれども,なにが個人情報に当てはまらないかは書いてない。
たとえば,経済産業省のガイドラインに拠ればこんなことが書いてある。
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A
URLリンク(www.meti.go.jp)
Q8 住所だけで個人情報に該当しますか。
A8 住所だけでは、基本的には個人情報に該当しません。ただし、その他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別することができれば、
その情報と併せて全体として個人情報に該当することはありますので、ケースバイケースでの判断が必要です。(2004.10.19/2005.7.28修正)
Q10 (1) 電話の通話内容は個人情報に該当しますか。
(2) 通話内容を録音している場合、録音している旨を相手方に伝える必要がありますか。
A10 (1) 特定の個人を識別することが可能な場合には個人情報に該当します。
(2) 個人情報に該当する場合でも、録音していることについて伝える必要はありません。
ただし、利用目的を通知又は公表する必要があります。
(2005.7.28)
⇒ これらを総合すると,「特定の個人を識別することが可能かどうか」が,個人情報と判定するかどうかの大きな判断基準になる。
そうすると,「大西秀宜」と判定して,そいつを理由を挙げてどうこうしろと言うとるのなんか,完全な個人情報やないか。