13/11/17 22:49:13.18 7mDx/Y9J0
>>243 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2013/11/17(日) 21:07:03.26 ID:Qb/kHzu4P
> 2ちゃんに転載された時点では公開されていたmixiの日記の内容は
> 【公知の事実】であり個人情報などではない。
> これが理解できていないのが痛い。
> こもれび運営が転載したTwitterについても、
> 当該アカウントが大西秀宜のものであるというのが
> 【公知の事実】である以上、個人情報ではない。
> その前提に沿って大西は話を進めてくれ。
オマエさあ,法律と特許をごっちゃにしとる。
ならば不正にせよ一度流出した顧客情報は,【公知の事実】であり個人情報などではないとして配布可能なんだっけ?
人間,気が変わって,やっぱ外に出したくないと言い出す個人情報だってある。
そういう情報の削除の依頼さえ可能というのが個人情報保護法。
ちゃんと読んで理解しろ。
個人情報の保護に関する法律 (平成十五年五月三十日法律第五十七号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
>>248 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2013/11/17(日) 21:45:19.21 ID:dnNgctA40
> >>247
> そうだよ。だから、
>
> > 大西が書いた情報は個人情報保護法で保護される個人情報には
> > 該当しない
>
> と書いたつもりだけど…
> 「個人情報」と「個人情報保護法で保護される個人情報」は
> 意味が微妙に違うので法律の話するなら使いわけた方がいいよ。
というのは,上で挙げた
個人情報の保護に関する法律 (平成十五年五月三十日法律第五十七号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
のどこに記載されているのですか?
ガイドラインに記載されているのですか?
示してみてもらえます?