12/08/18 13:05:46.05 0n9fXrA50
「一方的、継続的ではなく、自殺の原因になるようないじめがあったとは認められない」
と原告敗訴判決を下して世論の批判を浴びた北本中学校いじめ自殺裁判・東京地方裁判所
民事第31部判決(平成19年(ワ)第2491号損害賠償請求事件)。
この判決は三人の裁判官(舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、後藤隆大裁判官)によっ
て言い渡されたが、その中の舘内裁判官は被告として訴えられていた。舘内裁判官が被告
となっている訴訟は横浜地方裁判所第8民事部が担当する平成23年(ワ)第6029号
慰謝料請求事件である。
原告は舘内裁判官が東京高等裁判所第21民事部に所属していた当時、原告の即時抗告
(平成23年(ラ)第1909号)に対して不正な決定を行ったとして160万円の慰謝
料を求めている。原告は国や他の裁判官、書記官も訴えている。
元々、原告は横浜地裁に損害賠償請求事件(平成23年(ワ)第2003号)を提起して
いた。しかし、担当裁判官が強引に審理を終結し、原告の申立権を無視するなどしたため、
苦情の内容証明郵便を送付した。
ところが、その内容証明郵便が裁判官忌避として扱われ(平成23年(モ)第577号)、
裁判官忌避申立却下決定書が送付された。原告は忌避の申し立てをしておらず、申し立て
などに対する印紙代なども支払っていない。このために原告は東京高等裁判所に即時抗告
し、決定書の無効を主張した。これに対して舘内裁判官らは決定書の無効の申立を無視し、
虚偽決定書を引用した判断を下した。
訴状では以下のように主張し、不法行為(民法709条)に該当すると主張する。「被告
らの職権濫用に他ならず、原告の正当に裁判を受ける権利を侵害した。裁判所、裁判官、
書記官らのいい加減さは職務怠慢であり、裁判所ぐるみの不正を正当化することは決して
許されない。」