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北本イジメ裁判控訴声明文
この判決の誤りは、まず第一に、「一部いじめがあるとしても」と言っているが、一部
いじめを認めているが、全体としては、「いじめはない」という結論を出した点です。
文部科学省による「いじめ」の定義によれば、「いじめられている被害児童の立場に立
って」いじめかどうかを判断しなければなりません。しかし、東京地裁判決は、いじめら
れていた佑美さんの視点から同級生によるいじめを判断していません。
うざい・きもいとの言葉、靴隠し、トイレに連れて行き便器に顔を浸けられそうになる
など、これらはいじめの典型的な事例です。裁判所は、これらを「不愉快であったかもし
れない」という程度にしか認定していません。
心を傷つける言葉の投げかけという心理的ないじめが続くと、その与える精神的苦痛は
計り知れないこと、圧倒的な行動によるいじめは抵抗する気力を失わせることなど、この
裁判でも横湯教授、武田さち子氏など専門家などの鑑定意見を出してきましたが、そのよ
うな専門家の意見も全く検討された余地も伺われません。遺書には「死んだのはクラスの
一部に勉強にテストのせいかも」と書かれていて、遺書そのものからでも、交換日記など、
裁判での数々の証拠から考えても、いじめ以外の理由があるとは考えられず、単なる言葉
だけを捉え、これら4人の裁判官(判決前に審理した裁判長は代わってしまいました)は
佑美がいたたまれない、押しつぶされそうな苦しみに耐えていたことへの共感と配慮が全
くなされていません。
死人に口なしで苦しみおののいて死んでいった生徒への共感と配慮が全くない冷たい判
決です。