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過重労働でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇されたのは不当として、東芝の技術職の元社員、
重光由美さん(44)=埼玉県深谷市=が解雇無効の確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁(岡久幸治裁判長)は23日、1審に続き、業務とうつ病の因果関係を認め解雇を無効とした。
東芝側の敗訴。
1審・東京地裁判決(08年4月)が解雇を無効とし、慰謝料など約835万円と未払い賃金の支払いを
命じたのに対し、東芝側、重光さん側双方が控訴。
岡久裁判長は双方の控訴を退け、慰謝料部分で労災認定による休業補償支給分などを差し引いた。
判決後に東京・霞が関の司法記者クラブで会見した重光さんは「東芝の対応は病気の私を苦しませ続けている。
誠意を持ってほしい」と批判。
東芝広報室は「今後の対応は、判決内容を精査して慎重に検討していきたい」とコメントした。
1審判決によると、重光さんは埼玉県の深谷工場で00年から液晶生産ラインの開発などを担当。
長時間の過重な労働で01年4月にうつ病と診断されて10月から欠勤していたが、会社は04年9月に解雇した。
重光さんが国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた別の訴訟では09年5月、東京地裁が処分を取り消し、労災と認めた。
毎日新聞 2011年2月23日 17時10分
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