12/05/30 07:58:17.34 KRJMxW6r0
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について
不服がある者は、都道府県知事に対し、行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求を
することができる。
447:傍聴席@名無しさんでいっぱい
12/05/31 00:56:23.86 exPi/PE80
>>445
>>429>>439と同じコピペ
>>446
>>416>>420>>426と同じコピペ
また荒らしか
敗訴したからって裁判スレ荒らす東芝みっともなさ杉