重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7at COURT重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7 - 暇つぶし2ch439:傍聴席@名無しさんでいっぱい 12/05/24 23:47:27.22 kc8u2NyG0第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が 発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の 成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。 ただし、第三者の権利を害することとなるときは、 その変更をその第三者に対抗することができない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch