重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7at COURT
重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
- 暇つぶし2ch416:傍聴席@名無しさんでいっぱい
12/05/13 22:06:16.11 vtH1tn1j0
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について
不服がある者は、都道府県知事に対し、行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求を
することができる。
次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch