重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7at COURT重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7 - 暇つぶし2ch280:傍聴席@名無しさんでいっぱい 12/04/14 22:15:58.37 3YMaKpIZ0使用者は応募者が誤解しないよう十分に説明する義務を負う。 使用者は採用募集時に誤解が生じた場合にはこれを是正し、 損害の発生を防止することに協力する義務がある。 これらの義務が尽くされなかったことを原因として 応募者に損害が生じた場合、使用者は、この損害に対して 賠償責任を負うことになる。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch