重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7at COURT重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7 - 暇つぶし2ch243:傍聴席@名無しさんでいっぱい 12/04/09 09:00:43.70 zeEwcN0W0事情変更の原則を適用するためには、契約締結後の事情の変更が、 当事者にとって予見することができず、かつ、当事者の責めに帰することの できない事由によって生じたものであることが必要であり、 かつ、右の予見可能性や帰責事由の存否は、契約上の地位の譲渡が あった場合においても、契約締結当時の契約当事者について これを判断すべきである。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch