重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7at COURT重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7 - 暇つぶし2ch198:傍聴席@名無しさんでいっぱい 12/04/07 09:45:17.16 z1ThEvj80医師は麻薬中毒者であると診断したときは、 麻薬及び向精神薬取締法 第58条により、すみやかに 知事へ届出する義務を負う。 覚せい剤保持者や中毒者を 届け出る義務はないが、明らかな不法行為のため、 刑事訴訟法 第239条により、官吏・公吏(公務員)は 通報する義務を負う。したがって、国公立大学病院の医師などは 通報義務があるため注意が必要である 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch