ストーカー 4      at COURT
          ストーカー 4       - 暇つぶし2ch253:傍聴席@名無しさんでいっぱい
12/03/02 12:43:20.63 HiB/QPJf0
警察による犯罪は、現行法では裁けないってことか?


静岡県警磐田署員が盗撮、窃盗 署長自ら隠蔽工作か
産経新聞 3月2日(金)9時55分配信

静岡県警磐田署の3人の署員が平成22年に、盗撮や窃盗事件などを起こしていたことが、関係者への取材で分かった。
事件発覚後、磐田署は事実を報告せず、署員を同年に「一身上の都合」として依願退職させていたという。
現在、県警監察課で事実確認しているもようだが、事実の隠蔽を図った疑いもあるとみて、磐田署長を処分する方向で調整しているとみられる。

関係者によると、今年2月下旬、県警監察課に対して磐田署員から通報があり、事実が発覚。
磐田署長自らが隠蔽工作に加担していたとみられ、県内の交番や駐在所を管轄する県警地域課も事実を把握していた可能性もあり、県警本部が関与した疑いもある。

21年3月通達の警察庁の「懲戒処分の指針」は、
(1)のぞきをし、または下着などを盗撮する
(2)万引をする
-ことについて「停職または減給」と定めている。
また、管理監督上の行為として、「部下職員の規律違反行為を認識していたにもかかわらず、隠蔽するなどした場合は、職務遂行上の行為としてその責任を問うこともあり得る」と明記。
今回の事案は、この指針に該当するとみられ、万引、盗撮、隠蔽行為のいずれも処分対象となっている。



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