12/02/19 08:03:24.51 z+Xipu/30
さて、懲戒請求扇動事件判決をいまだに誤解しているバカどものためにこれ貼っとくね
URLリンク(akiharahaduki.blog31.fc2.com)
「今の大阪市役所の組合問題を解明するには、これくらいの調査が必要」と強調。さらに、山口県光市母子殺害事件の弁護団を懲戒請求するよう呼びかけた自身の発言をめぐり、同会が橋下市長を業務停止の懲戒処分にしたことを引き合いに
「弁護士会なんか一番あてにならない」「後で最高裁で違法じゃないとなっても何のわびも謝罪もない」と強く批判した。
(中略)
判決はこういっています。
「第1審被告の本件呼び掛け行為は,弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとして,弁護士会における自律的処理の対象として検討されるのは格別,
(略)これを不法行為法上違法なものであるということはできない」
つまり最高裁は、民法上の不法行為には当たらないけど、弁護士会の自立的処理の対象として検討される分には何の問題もない、と言っているわけです。
何が弁護士としての品位を著しく傷つける行為かを判断するのは弁護士会です。これは弁護士の自治に属する事項です。
そしてたとえ民法上の不法行為に当たらずとも弁護士としての品位を著しく傷つける行為であると判断されるケースは存在します。
それを最高裁も当然の前提として認めているわけです。
従って「後で最高裁で違法じゃないとなっても」懲戒対象になることがあるのは当たり前。
よって「後で最高裁で違法じゃないとなっても何のわびも謝罪もない」などという橋下氏の言い分は筋違い甚だしいと言わざるを得ません。
ほんとに橋下氏は論理立てて考えることが苦手なようですね。