橋下徹、2ヵ月間業務停止処分at COURT
橋下徹、2ヵ月間業務停止処分 - 暇つぶし2ch800:傍聴席@名無しさんでいっぱい
11/09/29 20:30:11.98 2VezYbbO0
橋下さんは、良い判例を引出してくれましたから、これを利用しましょう。
元東京高裁判事で退官後も政府の仕事を請け負い権力側から弱い者虐めしている
弁護士が、明白な日弁連規程違反しています。
みんなで懲戒請求しましょう。
「〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1番3号弁護士会館6階東京弁護士会」に郵送。
中身はA4の紙に上から
「東京弁護士会綱紀委員会御中」「2011年◯月◯日」
「請求者 住所◯◯氏名◯◯三文判で認め印」
「懲戒請求書」
「被調査人 東京都中央区銀座1丁目7番6号銀座河合ビル7階 銀座ファースト法律事務所 田中清弁護士」
「請求の趣旨 上記被調査人の懲戒を求める」
「理由 被調査人は、自らの事務所を宣伝するホームページに『勝訴率9割』と記載しており、
これは日本弁護士連合会会則弁護士の業務広告に関する規程第四条の一、『勝訴率』の、
電磁的方法による業務に関する情報表示禁止違反に該当し、依頼人に過度の期待を持たせるものである。
かかる規程違反を堂々と行うことは弁護士の品位を損なうこと明らかなので。」
「以上」

これだけで良い。簡単。費用は不要。郵送代80円切手と、紙と封筒とインク代だけ。
後は弁護士会が調べてくれる。橋下知事が最高裁でお墨付きをもらってくれたので、
大量請求されても弁護士は受忍限度ということ。
検索してホームページを確認したら、確かに「勝訴率9割」と書いてあった。
橋下サンのようなデタラメでも受忍限度なんだから、間違いなく事実だから大丈夫。



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