11/07/23 01:10:28.85 Q1/v3lov0
>>722
>ここで前から疑問がでているが、最高裁って事実認定しないはず。
なのにしているのではないか。どういう理屈なのか。
原則論としてはしませんが、現実論として口頭弁論も行いますし
事実調べも実際にしております。で、高裁に差し戻しとなったら事実認定に
誤りがあったと最高裁が判断したって事になります。
民事訴訟法
第三百二十五条
2 上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由
がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、
原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の
他の裁判所に移送することができる。
3 前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき
裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上
及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
の「上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。」
の通り、法律上の判断だけでなく事実についての判断も最高裁は行っており差し戻し審でその最高裁の事実認定が
高裁を拘束する事がわかるかと思います。
実例を挙げた方がわかりやすいでしょうからネットに差し戻し審で検索かけたらこんなのが。
URLリンク(oshiete.goo.ne.jp)
この場合、
「雷等の危険が予見できた」
という事実を最高裁が事実認定したって所です。最高裁は本当は法律審なんですけどね。