11/07/22 19:10:43.72 KqS7WWgr0
>>711
>と繰り返し明記された判例が出来て、
おまえが、「繰り返し明記」していると言っている部分、つまり、おまえが
「とか」という接続詞で次々引用している文章は、
全部竹内行夫裁判官(元外務省事務次官)の補足意見。
残念ながら判例ではない。
これを判例というのなら、君が代起立斉唱訴訟の反対意見も判例だよなwww
ところで、竹内補足意見は、間口を広く認めた場合、当然予想される弊害について、次のように書いている。
>ところで,広く何人に対しても懲戒請求をすることが認められたことから,現実
>には根拠のない懲戒請求や嫌がらせの懲戒請求がなされることが予想される。そし
>て,そうしたものの中には,民法709条による不法行為責任を問われるものも存
>在するであろう。
つまり、間口を広げたと言っても、竹内補足意見でさえも不法行為になるものは、
不法行為になるのである。
従って、今後も法律に無知な素人に対して
「貴方の理由のない懲戒請求は不法行為になる場合もありますよ」
という、とても「親切」な忠告は有効なのである。