11/07/21 13:39:16.12 rH0NoHhB0
今まで、懲戒請求については、
弁護士同士のトラブルにおける、
明らかに嫌がらせ目的で行われた懲戒請求
という、極めて特殊な状況の判例しか無く、
多くの悪徳弁護士たち
( 例えば、「モトケン」こと創価大学教授矢部善朗とか
広島の「号泣デブ」こと今枝仁とか )
が、これを悪用して、詭弁を組み立て、一般市民に対し、
懲戒請求という手段を使うことを躊躇わせようとする恫喝が
多数行われたが、(今枝仁はズバリ恫喝DMを送った)
今回、最高裁の判決で、
一般の懲戒請求者に対して
高度の調査,検討を求める
ようなことは,
懲戒請求を萎縮させる
ものであり,
懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする
弁護士懲戒制度の目的に合致しない
とか、
弁護士に対する懲戒については,…
安易に制限されるようなことがあってはならない
とか、
懲戒請求の「間口」を制約することには
特に慎重でなければならず,
と繰り返し明記された判例が出来て、
これからは、もう、あいつら、悪徳弁護士たちの、
詭弁の恫喝が出来なくなる。