橋下徹、2ヵ月間業務停止処分at COURT
橋下徹、2ヵ月間業務停止処分 - 暇つぶし2ch710:傍聴席@名無しさんでいっぱい
11/07/21 11:29:54.93 rH0NoHhB0
橋下氏の
「1万2万とか10万とか,この番組見てる人が」懲戒請求かけたら
「弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかないですよ」
という発言について、最高裁判決文中の裁判官須藤正彦の補足意見で、
こう書いてある:

本件の経緯によれば,本件呼び掛け行為は,このような考えを基に,
「通常であれば弁護活動の当否に関わる場合には
 所属弁護士会は活動内容には介入せず
 懲戒処分をすることは避けるであろうが,
 本件の場合には,当否の問題にとどまらず,
   { 弁護士としての職務上の義務を果たさず,
   社会的に見て極めて不相当の行為であり,
   品位を失うべき非行というべきであって,
   国民の多くもそのような見方をしている }
 ことを 所属弁護士会に伝えるべきである。
 そうすれば,弁護士会も,
   ≪ 弁護活動の当否に関わる場合には介入しない ≫
 という姿勢で門前払いをすることができなくなり,
 本件弁護活動が非違行為に該当するかどうかを
 中身に立ち入って検討せざるを得なくなり,
 その結果懲戒処分が出されることになろう。」
という趣旨で呼び掛けをしたものとする見方が十分可能である。
… 上記のような見方を前提にすれば,
本件呼び掛け行為が弁護士懲戒制度の趣旨に反する言動である
とまでみる必要はない。


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