11/07/21 11:29:54.93 rH0NoHhB0
橋下氏の
「1万2万とか10万とか,この番組見てる人が」懲戒請求かけたら
「弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかないですよ」
という発言について、最高裁判決文中の裁判官須藤正彦の補足意見で、
こう書いてある:
本件の経緯によれば,本件呼び掛け行為は,このような考えを基に,
「通常であれば弁護活動の当否に関わる場合には
所属弁護士会は活動内容には介入せず
懲戒処分をすることは避けるであろうが,
本件の場合には,当否の問題にとどまらず,
{ 弁護士としての職務上の義務を果たさず,
社会的に見て極めて不相当の行為であり,
品位を失うべき非行というべきであって,
国民の多くもそのような見方をしている }
ことを 所属弁護士会に伝えるべきである。
そうすれば,弁護士会も,
≪ 弁護活動の当否に関わる場合には介入しない ≫
という姿勢で門前払いをすることができなくなり,
本件弁護活動が非違行為に該当するかどうかを
中身に立ち入って検討せざるを得なくなり,
その結果懲戒処分が出されることになろう。」
という趣旨で呼び掛けをしたものとする見方が十分可能である。
… 上記のような見方を前提にすれば,
本件呼び掛け行為が弁護士懲戒制度の趣旨に反する言動である
とまでみる必要はない。