10/09/24 23:49:50 HCJUkkaK0
>>22
まずはこれまでの経緯をまとめて、他の弁護士に相談する。自分がどうしたいかを依頼前にしっかり伝えて
それに対しどういう手段をとるかちゃんと説明してくれる弁護士に依頼する事。
次に弁護士会に紛議調停及び懲戒請求の申立てを行う。これは行う前にその弁護士にそれをする準備が
あることを伝えると、支払い金の一部を返還してくる事もある。
ただ紛議は強制力がないし、懲戒も弁護士に少し恥をかかせる程度しか効果はない。
調査官の言動がおかしい点については、弁護士も裁判所との関係をむやみに悪化させたくないだろうから
抗議してもらうのは難しいと思う。やるとすれば、自分でその裁判所を管轄する裁判所の総務課に抗議を入れる位しかない。
自分の時は訟廷管理官に直接抗議したけど、その時は書記官の仕事振りに対する抗議だったから、調査官はまた違うかも。
とりあえず事情を説明し、その改善を求める位しか出来ないと思う。
でも抗議を入れるのは、裁判が終わってからの方がいいよ。下手に抗議入れて下手に目を付けられると裁判で不利に扱われる
可能性も0ではないから。