【労働】あらゆる業種に派遣労働を解禁・・・改正派遣法が低賃金派遣労働者の温床になるって本当?at BIZPLUS
【労働】あらゆる業種に派遣労働を解禁・・・改正派遣法が低賃金派遣労働者の温床になるって本当? - 暇つぶし2ch1:海江田三郎 ★
15/10/01 09:42:04.48 .net
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9月30日より改正労働者派遣法が施行されたが、私は改正法に対して懸念していることがある。
それは、派遣期間の制限が「骨抜き」になってしまっていないかということだ。
■派遣元との無期契約で無期限派遣が可能に
改正前の労働者派遣法では、専門性が高い26種類の業務に限って派遣期間を無期限とすることを認め、
それ以外の一般業務に関しては、いかなる形であれ、同一業務への3年を超える派遣を認めていなかった。
これに対し、今回の改正労働者派遣法では、1人の派遣労働者が同一業務に派遣できる期間を業務の種類に関係なく
3年とした上で、そのかわり「派遣元と無期雇用契約を結んだ場合は、派遣期間は無期限でもよい」という例外規定を新たに定めた。
私は、ここに改正労働者派遣法の問題があるのではないかと懸念している。
というのも、改正前の労働者派遣法では、26業務に対して無期限の派遣を認めていたのは、
専門性の高い業務であれば待遇も適切なものになり、本人も自らのスキルを生かして自律的に働けるであろうという前提があった。
これに対し、改正労働者派遣法では、考え方ががらりと変わって、派遣元と無期雇用契約を結んだならば、
いかなる業種であれ雇用が安定するはずだから、派遣期間は無期限でも良いだろう、という前提に立っている。
しかしながら、私は次の3つの点でその考え方には疑問を感じている。
■無期雇用契約で低賃金派遣が固定化も
第1は、無期雇用契約と正社員雇用契約は別物だということである。
無期契約とは、単に雇用期間の定めが無いということを言っているだけに過ぎず、賞与や退職金などが正社員と同等になるわけではない。
無期契約は、雇用期間そのものは安定するかもしれないが、逆にデメリットとしては、その他の労働条件も固定化しがちということである。
有期契約であれば、契約更新の際に労働条件の交渉を多少なりともする余地があるが、無期契約の場合は、そのような機会もないまま、
固定された低賃金で半永久的に働かなければならないということにもなりかねない。
■無期契約でも整理解雇となる可能性第2は、現在の判例基準に照らし合わせると、たとえ無期契約を結んでいたとしても、
派遣先の契約解除と同時に、労働者も整理解雇の対象となってしまう可能性があるということだ。
我が国においては、会社が労働者を解雇することは難しいと言われているが、整理解雇について裁判所は次のような基準を定めており、
一般的には「整理解雇の4要件」と呼ばれている。
1.人員整理の必要性
2.解雇回避義務の履行
3.解雇者選定の合理性
4.手続の妥当性
つまり、この基準に照らし合わせれば、会社が「あなたを、○○社に長期に渡って派遣したいと思い、
無期雇用で採用したのですが、○○社との派遣契約が解除されてしまいました。あなたの次の派遣先を一生懸命探したのですが、
見つけることができませんでした。ゴメンナサイ。」ということになったら、ズバリ整理解雇の要件を満たしてしまうことである。
したがって、無期雇用雇用契約の締結が、派遣労働者を守ることにはならないのではないかということである。
■解雇の金銭解決制度との関係
第3は、解雇の金銭解決制度の導入の可能性である。
政府内では解雇の金銭解決制度の導入が検討されている。
これは、裁判で不当解雇が確認され、労働者勝訴となた場合でも、復職ではなく、会社が金銭を支払うことで
雇用関係を解消できるという制度である。
現時点の法案では、金銭解決は労働者側からしか申し出ることができない、ということになっているようであるが、
海外の同様の制度を見ると、多くの国が使用者側からも金銭解決を申し出ることが認めており、我が国においても、
早かれ遅かれ、使用者側からの解雇の金銭解決も認められるようになる可能性が高い。


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