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毎日新聞 2015年05月25日 18時48分
危険な空き家の所有者に対し、市町村が撤去や修繕などを命令できる「空き家
対策特別措置法」が26日、全面施行される。全国の住宅に占める空き家の割合は
約13.5%、約820万戸(2013年、総務省まとめ)に上り、今後の
人口減少に伴って更に増加する懸念がある。特措法で空き家対策に関する市町村
の権限を強化し、空き家増加の抑制を図る。
空き家は、放置されて倒壊しかかったり壊れたりして危険▽ごみが放置されて
衛生上問題▽治安悪化の懸念??が指摘されてきた。400を超える自治体が
空き家対策の条例を制定しているが、国も検討を進めていた。
特措法は
▽地震などで倒壊のおそれがある
▽著しく不衛生で有害
▽管理されず景観を損なう
▽周辺の生活環境保全のため放置が不適切
??などの空き家を「特定空き家等」と定義する。
特別区を含む市町村は特定空き家に立ち入り調査し、撤去や修繕に向けて
所有者などに指導や勧告、命令することができるようになる。所有者が命令に
応じない場合、行政代執行による強制的な解体・撤去が可能になる。命令に
違反すれば50万円以下の過料、立ち入り調査を拒んだり妨げたりした場合は
20万円以下の過料を科すこともできる。
また、空き家の所有者把握のための固定資産税納税情報の内部利用や、空き家
に関するデータベースの整備などの対策を自治体に求めている。
住宅が建つ土地には固定資産税が最大6分の1に引き下げられる税制上の
特例が空き家放置の一因との指摘もあり、自治体が所有者に勧告した時点で
固定資産税の特例は解除されることになった。【坂口雄亮】
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