14/09/27 17:56:54.56
2014/9/27 6:30
2020年度までの時限措置として建設分野の技能実習修了者を活用する、外国人建設就労者受け入れ事業
の詳細が明らかになった。技能実習修了後に日本国内で建設業務に携わる外国人(外国人建設就労者)の報
酬額を3年間の実務経験を持つ日本人技能者と同等以上にするほか、従事できる業務を技能実習を修了した
職種や作業に限定する。
国土交通省は、2014年8月13日に告示した内容を具体的に示したガイドライン案を作成。同年9月11日に公表
し、24日まで一般からの意見を募集した。今後は、寄せられた意見を踏まえて中身を詰め、2015年1月1日から
の告示の一部施行を目指す。
外国人建設就労者受け入れ事業は、2020年の東京五輪に向けた建設需要の増加に対応するための緊急措
置で、2014年4月4日の政府の閣僚会議で導入を決定した。日本で建設分野の技能実習を修了した外国人が
国内で建設業務に従事できるようにする。技能実習修了後も国内にとどまる場合は最長2年間、帰国後1年以
上たって再入国する場合は最長3年間の活動(建設特定活動)を認める。
URLリンク(www.nikkei.com)
外国人活用緊急措置の概要(資料:国土交通省)
■3年間の経験を持つ「経験者」として処遇
国交省のガイドライン案では、外国人建設就労者が国内でおおむね3年間の技能実習を修了していることか
ら、3年間の経験を持つ「経験者」として処遇するように明記。報酬額を決める際には、3年間の経験を積んだ日
本人技能者と比較して適切な金額を設定する必要があるとした。比較できる日本人技能者がいない場合は、就
業規定に基づいて3年目の労働者に支払うべき報酬額などから算出することも例示した。
外国人建設就労者が従事できる業務は原則、技能実習を受けた職種や作業に限定した。ただし、工程上分
離できない業務の場合は、技能実習と異なる職種や作業に従事することも認めた。外国人建設就労者が複数
の職種に従事する場合は、職種ごとに報酬額を設定することも明示した。
外国人建設就労者の送り出し機関については、現地の政府機関、または政府の認定を受けた機関に限定。
送り出し機関が外国人本人や家族から失踪防止などの名目で保証金を徴収したり、雇用契約の不履行に関わ
る違約金の契約を結んだりしている場合は、その機関からの受け入れを禁じる。
※2014/09/27時点で一般公開が確認出来た記事の一部を引用しました、全文は元サイトでどうぞ
[ケンプラッツ 2014年9月26日掲載] 日本経済新聞 URLリンク(s.nikkei.com)