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さいたま新都心郵便局(さいたま市中央区)で二〇一〇年、集配営業課主任の男性=当時(51)=がうつ状態で自殺したのは
年賀状販売ノルマなどのストレスが原因だとして、男性の遺族が日本郵便に約八千万円の損害賠償を求めた訴訟の
第二回口頭弁論が二十六日、さいたま地裁(脇由紀裁判長)であった。
遺族側の代理人弁護士によると、請求棄却を求めている日本郵便側は、この日提出した準備書面で
「販売ノルマではなく目標。未達成の場合も、いかなるペナルティーも科していない」などと主張。
男性の自殺については「男性の性格など心因的要素が影響した」とし、労働環境との因果関係を否定した。
遺族側は、年賀状のノルマの売れ残りを自費で買い取る「自爆営業」があったと指摘しており、
この日は日本郵便側に「販売目標」の証拠書類を提出するよう求めた。
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
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