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政府は11日の閣議で、高度な知識や技術を持つ外国人が永住権を取得するため
必要な在留期間を5年から3年に短縮する出入国管理・難民認定法改正案を決定した。
対象は学歴や年収など一定の条件を満たす研究者や技術者、企業経営者ら。
配偶者の日本での就労、親や家政婦の帯同も認める。現行では外国人が永住権を
得るには原則10年以上の在留期間が必要。高度な技術を持つ外国人は5年と
しているが、さらに短縮できる。
改正案は出張で繰り返し日本を訪れる外国人ビジネスマンの出入国審査を簡素化し、
事前登録した指紋の照合などで通過できる「自動化ゲート」を利用できるようにする。
クルーズ船の外国人乗客も簡易な入国審査を認める。滞在時間が短く、寄港地の
経済活性化につながると判断した。
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