【労働】「処罰が軽すぎる、再発防止につながらない」 長時間残業させた<肥後銀行>に罰金20万円…行員過労自殺で熊本簡裁 [13/12/26]at BIZPLUS
【労働】「処罰が軽すぎる、再発防止につながらない」 長時間残業させた<肥後銀行>に罰金20万円…行員過労自殺で熊本簡裁 [13/12/26] - 暇つぶし2ch1:つくび ◆POKEMONOjk @筑美憧嬢φ ★
13/12/26 01:14:36.62
 飛び降り自殺した男性行員に労使協定で定めた限度を超えて時間外労働(残業)
をさせていたとして、肥後銀行(熊本市)が労働基準法違反(長時間労働)の罪で罰金20万円
の略式命令を受けたことが25日、分かった。

 熊本労働基準監督署が3月、同法違反容疑で書類送検。熊本区検が
11月29日付で略式起訴し、熊本簡裁が12月6日付で略式命令を
出した。命令は25日付で確定。同行は既に罰金を納付している。


 同容疑で書類送検されていた取締役執行役員(57)と部長(55)は
嫌疑不十分で不起訴、副部長(53)は起訴猶予処分とされた。
熊本地検は、執行役員と部長について「時間外労働を具体的に認識して
いたことを立証して刑事責任を問うのは困難と判断した」と説明している。

 命令によると、同行の労使協定では時間外労働の限度を1カ月45時間と
定めているにもかかわらず、副部長は2012年7月~10月中旬、
部下の男性行員=当時(40)=に1カ月当たり96~142時間の時間外労働を
させた。1日当たりでは5時間45分の限度を超えた日が計28日あった。


 同行文化・広報室は「事実を真摯[しんし]に受け止め、再発防止に取り組みたい」とコメントした。

 男性は12年10月中旬に熊本市中央区の本店で飛び降り自殺。熊本労基署は
13年3月、自殺を労災と認定した。男性の遺族は6月、自殺は長時間労働による
過労が原因として、同行に損害賠償を求め、熊本地裁に提訴している。


 遺族代理人の松丸正弁護士は「1人の命が失われた結果の重大性に対し、
処罰が軽すぎる。個人の責任が追及されなければ、再発防止には
つながらない。労働時間管理の不備を民事裁判で明らかにしたい」と話した。


■記事:熊本日日新聞社 URLリンク(kumanichi.com)
■写真:肥後銀行 URLリンク(www.higobank.co.jp)
■関連:肥後銀行 URLリンク(www.higobank.co.jp)
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