【放送】NHK受信契約「相手の承諾必要」:承諾なくても契約成立とした判決と判断が分かれる [13/12/18]at BIZPLUS
【放送】NHK受信契約「相手の承諾必要」:承諾なくても契約成立とした判決と判断が分かれる [13/12/18] - 暇つぶし2ch1:本多工務店φ ★
13/12/18 22:38:00.08
NHKが個人を相手に受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁の下田文男裁判長は18日、
「NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という双方の意思表示がなければ受信契約は成立しない」との判断を示した。
契約を結ぶ義務があること自体は否定せず、受信料は支払うよう命じた。

10月には同様の訴訟で東京高裁の別の裁判長が
「NHKが契約の締結を通知すれば、承諾の意思表示がなくても2週間経過すれば契約が成立する」との判決を出しており、判断が分かれた。

下田裁判長は
「放送法には『申し込みと承諾が一致する以外の方法でも契約が成立する』とうかがわせるような規定はない」と指摘。
総務相が認可しているNHKの受信規約でも、NHK単独の意思表示で契約が成立する方法は定めていないとして
「契約は受信者に契約の承諾を命じる判決が確定した段階で成立する」と判断した。

一審・東京地裁判決は被告の個人に受信契約の承諾と、受信料の支払いを命じたが、
NHK側は「判決で強制的に承諾させる手続きは遠回りで不必要」だとして、契約が成立していることを前提とするよう求めて控訴していた。

NHK広報局は「判決内容を十分確認し、今後の対応を検討したい」とコメントした。

ソース:日本経済新聞
URLリンク(www.nikkei.com)
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