【商機】“相続貧乏”救済へ住宅各社が“相続支援ビジネス”--消費増税の後に本当に恐い「相続増税」 [11/02]at BIZPLUS
【商機】“相続貧乏”救済へ住宅各社が“相続支援ビジネス”--消費増税の後に本当に恐い「相続増税」 [11/02] - 暇つぶし2ch1:ライトスタッフ◎φ ★
13/11/02 23:22:17.54
増税と言えば、来年4月の消費税増税が大きな関心を集めているが、実はその後にもうひとつの
増税が待っている。平成27(2015)年1月以降の相続税増税だ。現在は相続税を支払う
必要がないレベルまで相続遺産額の基準が引き下げられるためで、相続税を支払う必要がある
課税対象者が増えると予想されている。納税に困る“相続貧乏”に陥る人が増えるとみられる中、
早くも住宅各社が相次ぎ支援事業に乗り出しており、関連ビジネスは盛り上がりをみせている。

■課税対象者が2倍に!?

今年3月の国会で決まった税制改正の関連法案。この中に、相続税の課税強化も含まれていた。
平成27(2015)年1月以降に発生した相続分から、相続税を支払う必要がない「基礎
控除額」について、現状の基準から4割程度縮小されることになる。立田博久税理士事務所
(大阪府吹田市)の小林健二税理士は「課税対象者が1.5倍~2倍程度に広がる可能性がある」
と指摘する。

基礎控除額の計算式はこうだ。現状なら「5000万円+(法定相続人の数×1000万円」だが、
27年1月以降は「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」の基準に変更される。

例えば、相続人が3人の場合、現状ならば8000万円まで相続税の課税対象にはならないが、
27年1月からは4800万円まで課税免除の基準額が下がることになる。

国税庁によると、相続税の納税額はバブル経済で盛り上がった時期には年間4兆円程度あったが、
平成23(2011)年度には1兆2500億円前後と、ピーク時の約3割まで減少している。
バブル崩壊後の土地価格の下落など日本経済の低迷の影響が色濃く出ており、今回の相続税強化
には課税対象者を増やすことで少しでも税収増を図ろうという政府の思惑が垣間見える。

■10カ月以内に現金納付…できなければ差し押さえも

実は、「相続」は良いことばかりではない。相続人である遺族にとっては、相続税を納める
条件は厳しいものだ。

というのも、相続人は財産所有者の死亡を知ってから10カ月以内に、現金で相続税を納付し
なければならない。しかし、遺産額は現金だけでなく、土地や有価証券なども評価対象に含まれる。

相続人に手持ちの現金があれば別だが、相続税相当額がなければ、土地や有価証券を売却する
などして現金化するしかない。だが、うまくいかず「相続税滞納」となり、高い利子に苦しむ
例もある。

◎関連スレ
【住宅/行政】中古戸建ての評価手法見直しで「500兆円の富」創出--住宅市場で始まる「構造改革」 [11/02]
スレリンク(bizplus板)
滞納が長期間続くなど、最悪の場合は資産差し押さえなどにもつながるケースもあるという。
こうした“相続貧乏”に陥る可能性のある人が増えると見込んだ住宅関連各社は、早くも支援
ビジネスに相次いで乗り出し始めた。(※続く)

URLリンク(sankei.jp.msn.com)


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