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ソニーによるソネットエンタテインメント(当時)の完全子会社化をめぐり、
株式公開買い付け(TOB)の実施を事前に知っていたソニー社員が株式を購入していたとして、
証券取引等監視委は8月30日、金融商品取引法違反(インサイダー取引)で社員に対し課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告した。
ソニーは同日、「このような事態が発生したことは誠に遺憾」と謝罪した。
株式を購入した社員とTOB情報を伝えた社員の計2人を処分する方針。
ソニーは昨年8月9日、連結子会社のソネットエンタテインメント(現ソネット)をTOBで完全子会社化すると発表。
監視委によると、社員は職務上TOBの実施を知っていた別の社員からTOBの実施を知りながら、
TOB発表前の8月4日にソネット株式12株を390万7500円で買い付けた。
監視委は金融商品取引法に基づき、
TOB実施が公表された後2週間で最も高かったソネット株価と購入額との
差額に当たる289万6500円を課徴金として支払う命令を金融庁に出すよう勧告した。
ソニーは外部の弁護士とともに事実関係を確認した上で、
株式を購入した社員とTOB実施を伝えた社員の計2人について、就業規則に基づく社内手続きを経て厳正な処分を行うとしている。
URLリンク(www.itmedia.co.jp)
公開買付者の社員からの情報受領者による
ソネットエンタテインメント株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について 証券取引委員会
URLリンク(www.fsa.go.jp)
ソニー
URLリンク(www.sony.co.jp)
証券取引等監視委員会による当社社員に対する課徴金納付命令の勧告について
URLリンク(www.sony.co.jp)