13/07/22 12:41:04.87
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6月27日、NHKとの間で受信契約の締結を拒んだ相模原市の男性に対し、横浜地裁相模原支部が
受信料の支払いを命じる判決を言い渡した。
受信料の不払いには、受信契約を結んでいながら支払いをしないケースと、そもそも受信契約自体を
締結していないケースがあるが、今回は後者のケースで支払いを命じる初の判決となった。
判決では、「放送法は受信設備を設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている。
契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」としている。
過去に受信契約締結を拒否してNHKに訴えられたケースは、いずれも訴えられた側が出廷していない。
従って、被告がまともに争ったうえでのNHK勝訴の判断としては初のケースとなる。
かつてはNHKが国営放送だと誤解し、「税金から運営費が出ているのに、その上にさらに
受信料を取るのはけしからん」などという誤解をしている人も珍しくなかった。
戦前のNHKは社団法人だったが、現在は放送法という法律に基づいて設立された特殊法人であって、
公権力(政府)からも、社会的権力(企業)からも距離をとることで表現の自由を確保するために
設立、放送機材や人材などを旧NHKから引き継いだ放送局である。
戦時中の厳しい言論統制から解放された昭和25年5月2日に放送法は公布されており、設立の理念は
けっこう高邁だ。
実際、放送法第一条には放送の目的として、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することに
よって、放送による表現の自由を確保すること」が掲げられている。国営では公権力の批判は
できないし、完全な民間放送ではスポンサーに都合の悪いことは報道できない、というわけだ。
国とも企業とも距離を置くから、どちらからも運営費はもらえない、ゆえに国民から徴収する
というのが受信料を国民から徴収する理由である。国民から強制的に徴収するから、
NHKの予算は国会の承認対象にもなるというわけだ。
-続きます-