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パチンコ店の出店を予定したビルの隣に国分寺市が図書館の分館を設置したため、
風営法などで出店が禁じられて損失を受けたとして、静岡県のパチンコ店経営会社
などが同市に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は19日、同市側に
約3億3400万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
志田原信三裁判長は「出店を阻止するための違法な図書館設置で、原告の営業上の
権利を侵害した」と指摘した。
判決によると、同社はJR国分寺駅前のビルにパチンコ店を出すことを計画していた
が、駅前の再開発を計画した同市などが反対。同市議会が2006年、ビル隣接地に
市立図書館の分館を設置するとの市条例の改正案を可決した。
風営法などは図書館から50メートル未満でのパチンコ店の営業を禁じており、
同社側は出店を断念した。
訴訟で同市側は
「図書館設置は市民の要望に応えたもので、パチンコ店の出店阻止の意図はない」
と主張したが、判決は「議会で出店阻止が議論され、市も顧問弁護士らに
出店阻止の法的問題を相談していた」と指摘。
「市の手法は社会的相当性を逸脱している」として、出店していれば得られた
利益などを基に同社側の損害額を算出した。
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