13/07/12 07:52:20.20
ソフトバンクモバイルの携帯電話料金の割引プラン「ホワイトプランN」で、
2年契約の途中で解約すると解約金9975円が請求される契約条項は
消費者契約法に違反するとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」
(京都市)が同社に条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の控訴審判決が
11日、大阪高裁であった。
田中澄夫裁判長は
「解約金の額は、解約で発生する同社の損害を下回っており、条項は適法」
と述べ、1審・京都地裁判決を支持、控訴を棄却した。NPO側は上告する。
NPO側は、NTTドコモとKDDI(au)に対しても提訴しており、
これで解約金条項を適法とする高裁判断が出そろった。
ドコモ、KDDI両訴訟はNPO側が上告中で、3訴訟は最高裁で判断される。
ソースは
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
京都消費者契約ネットワーク URLリンク(kccn.jp)