13/06/28 04:44:29.00 r94k8pb9
> 契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する
裁判所の判決をもって受信契約が成立するというのを裁判所が言う必要はない。
それは当たり前のこと。
問題は、なぜ本件において、契約する意思なしに契約が成立するのかという理由を
放送法における徴収趣旨のみにおいている点。
これは司法判断として明らかに偏っている。
地裁ならではの条文解釈より一般常識を優先した判断で、
最高裁まで行かないと、法の不備や他の法律との兼ね合いまでは
論じることができないのではないか。
しかし、最高裁で争い、勝てる弁護士を雇う費用は、
受信料負担をはるかに超えるので、
他の未契約世帯の協力なしに裁判を継続することは難しいだろう。
NHK被害者の会でも作らないと無理だろうが、これを主催するのに
担ぎ出せるような組織 or 人物、 まぁ、なかなかないだろうね。