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「365日24時間死ぬまで働け」??。ワタミグループの全社員に配布されている「理念集」に、
渡辺美樹会長のそんな言葉が書かれていたと週刊文春が報じ、物議を醸している。
6月6日発売の同誌によると、この「理念集」はワタミの全社員が従うべき規範とされる。渡辺会長は
自らの著書で「この理念集を否定したときは、君たちにこの会社を去ってもらう」とまで書いている
という。また、入社内定者に配る『質疑応答』という冊子にも、「『勤務時間そのもの』に捉われる
ことなく仕事をします」「『休日』とは『与えられるもの』ではありません」などの記述があると
している。
渡辺会長は文春の記事に対し、ツイッターで「本日の一部週刊誌記事は、明確に事実と異なる点があり
弁護士を通じて対応いたします」と説明したが、具体的にどこが異なるのかについては言及していない。
週刊文春の記事の真偽や言葉の文脈は明らかではない。しかし本当に「365日24時間死ぬまで働け」
という言葉が投げかけられたとすれば、従業員には相当なインパクトがあっただろう。このような
労働基準法に触れるとも思われる「理念」を、企業がその従業員に伝えることは、法律的に問題ないのか。
いわゆる「パワハラ」にあたらないのだろうか。労働問題にくわしい野澤裕昭弁護士に聞いた。
■このような文書は「きわめて異常」
「使用者が、労働基準法を無視する内容の宣言を、公然とするのはきわめて異常です。ただ、こうした
発言・文書だけでは労基法に違反するとは言えません。違反となるのは、実際に違法な長時間労働を
命令・強制したなどの、個別具体的な事実がある場合だからです」
では、こういった発言はモラルの話で、法的には「問題ない」と言えるのだろうか。
「いえ、こういった発言がのった文書を従業員に配れば、パワーハラスメント(パワハラ)となり得
ますので、問題です」
その理由は?
「まずパワハラの定義ですが、厚労省『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議』の2012年
3月の提言は、職場のパワハラについて、『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係
などの職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場
環境を悪化させる行為』としています。
また、典型的なパワハラの例としては、『脅迫』や『ひどい暴言』『業務上明らかに不要な事や遂行
不可能なことの強制(過大な要求)』などがあがっています。『死ぬまで働け』というのはこれらに
あたる可能性が高いと言えます」
では、もしパワハラだと判断された場合、法的責任は問われる?
「使用者は『安全配慮義務』の一環で、パワハラを防止する義務があります(労働契約法5条)。
労働契約法に刑事罰はありませんが、もしこれに反した場合、民法の不法行為責任や使用者責任、
債務不履行などを問われ、多額の賠償を請求される可能性があります。(※続く)
●ワタミのバイブル「理念集」(※関連スレより)
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