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有力大学の間で、1年契約などを更新しながら働いてきた非常勤講師を、原則5年で雇い止めにする
動きがあることがわかった。4月に労働契約法(労契法)が改正され、5年を超えて雇うと無期契約に
する必要が出てきたからだ。
■無期契約 避ける狙い
法改正は、有期契約から無期契約への切り替えを進め、雇用を安定させるためだ。だが講師たちは
生活の危機にある。朝日新聞の取材で、国立の大阪大や神戸大、私立の早稲田大が規則を改める
などして非常勤講師が働ける期間を最長で5年にしている。
大阪大と神戸大は、その理由を「法改正への対応」と明言。無期への転換を避ける狙いだ。有期の
雇用契約の更新を繰り返し、通算5年を超えた場合、働き手が希望すれば無期契約に切り替えなけ
ればならなくなったからだ。
早大は、3千人以上の非常勤講師を徐々に減らす方針で、「長期雇用の期待をもたせられない」
(清水敏副総長)。もともと非常勤講師以外の有期職員は上限が5年。これに合わせることも
考えていたという。
一方、国立の徳島大などは、労働組合や指導現場と協議して上限を設けなかった。「地方大学は、
5年で一律に辞めさせたら講師が確保できない」(徳島大)という事情もある。首都圏大学非常勤
講師組合(松村比奈子委員長)によると、多くの大学が当初、契約期間の上限設定を検討したが、
講師らとの協議で、撤回する例が相次いだ。
松村委員長は「解雇しにくいという理由で大学は無期転換をいやがる。だが、非常勤講師は特定の
授業をするために雇われ、その授業がなくなれば解雇される。無期転換を拒む理由はない」と主張する。
一方、大学側は「担当の授業がなくなっても雇用継続を主張する人も出てくる」(大阪大)と警戒する。
こうした問題を受け、政府は成長戦略で、研究者などへの労契法適用に関する課題を検討することを
決めた。労契法に特例を設けるのか、別の制度で対応するのか、文部科学省と厚生労働省で検討していく。
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