13/06/08 23:11:24.70 3ZJVxP6H
他社の記事を見ていると、職務発明と書いてあったりするので、この記事の内容がよくわからなくなってきました。わかる人教えてください。
質問1:この記事でいう発明とは、業務発明のことを言っているのでしょうか?それとも、職務発明の誤りでしょうか?
質問2:特許権と書いてありますが、特許を受ける権利の間違いということはないのでしょうか?
質問3:中村さんが特許出願した時点において、中村さんの発明は、職務発明ではなく、業務発明という認識で出願されたものなのでしょうか?(裁判では、結局職務発明とされたものだったと思うのでしょうが。。。)