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「あの野郎、死なないかな」。誰でも生きているうちには、何度かそう思うことが
あるかも知れない。そうした思いを汲み取るかのように、ネット上には、依頼者の
代わりに呪いの儀式を行う「呪い代行」サイトが数多く存在する。
「恋人の浮気癖を治す」「商売繁盛」などの比較的軽いものから、「嫌いな相手を
徐々に弱らせ死に追い込む」といったメニューが用意されていて、方法も西洋魔術を
ベースにした「悪魔召喚」から、古典的な「丑の刻参り」まで様々だ。価格は、
軽い内容だと数千円からだが、「呪殺」は大体10万円から、高いところだと80万円
以上する。
ある「呪い代行」サイトには、「大嫌いだった上司が交通事故に遭いました」という
声が紹介されているほどだが、そもそも、人を呪い殺そうとすることは法律的に
問題ないのか。また、仮に「呪い代行」を利用して、効果を感じることができなかった
場合、返金を要求することはできるのだろうか。西川英樹弁護士に聞いた。
■誰かを「呪い殺す」契約は「公序良俗違反」になる
「呪うことは、殺人罪(刑法199条)の実行行為にはなりません。呪ったところで、
相手が死に至る現実的な危険性はないからです」
西川弁護士はこのようにズバリ語る。
「刑法では、こういう行為のことを『不能犯』と呼んでいて、処罰もされません。
もっとも、『おまえを呪い殺そうとしている』と相手方に告げる行為は、脅迫罪
(刑法222条)に該当する可能性があるので、注意が必要です」
現実的に不可能なことをやろうとしているから「不能犯」というわけだ。そうだと
すると、依頼者はそもそも実現しない要望を「呪い代行業者」に依頼していること
になる。では、「嫌いな人を呪い殺して」と業者に頼んだ依頼者は、お金を払う
必要はないのだろうか?
「そもそも、『人を呪い殺してもらう契約』は公序良俗(民法90条)に反するので
無効といえます。もし、呪い代行業者から代金の請求を受けた場合、『契約は公序
良俗違反で無効』と主張し、支払いを拒むことができます」
すでに支払ってしまっていた場合でも、お金を取り返すことができる?
「いえ、すでに支払ってしまった代金については、原則として、返還請求はできません。
呪い殺す契約のように『不法な原因』で支払ったお金は、『不法原因給付(民法708条)』
といいます。このような場合は、お金を支払った側にも非があると考えられるので、
例外的な場合を除いて、『お金を返してくれ』と要求できないのです」
日本では昔から、ワラ人形に五寸クギを打ち付けるなど「呪殺」を信じる文化がある
といえるが、呪いの代行を依頼する行為は「公序良俗違反」となってしまうようだ。
もし誰かを呪いたいと思っても、それは自分の胸のうちにとどめておくのがよいという
ことなのだろう。
◎弁護士ドットコム
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