13/04/26 22:35:47.81 JKQYyo+x
>>666
2・3年前に法令に関する六法等を全部廃棄しているので、詳しくは
分らないけど。税理士法なら33条・33条の2とその施行規則が根
拠となる。まあ、この点は士業の権利・義務なのですべての士業がそ
の法内で定めている事なんだけど。
基本考えてもらいたいけど、国が法令で認めているのは試験合格や登
録を認められた者のみ。外注を請け負う者に仕事の完成を認めた訳で
はない。自分の事務所の従業員に自分の仕事の補助をしてもらうのと
分けが違う。
但し、これは士業の独占業務に関することなので、その他の経営コン
サルティングなどの業務については、この限りではないことになるけ
ど。