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静岡市が2月市議会に提出している郊外型大型商業施設の出店を規制する条例が成立する見通しとなった。
売り場面積が1000平方メートルを超える出店計画を持つ事業者に市への届け出を義務付けると同時に、
地域ごとに設ける売り場面積の上限を守るよう指導する。小売業者の出店戦略に大きな影響を与えそうだ。
市議会経済消防委員会が4日、「静岡市良好な商業環境の形成に関する条例」案を可決した。
8日の本会議でも可決されれば、10月1日に施行される。
条例案は事業者に出店構想段階からの届け出を義務付ける。さらに、出店の指針となるガイドラインで市内を5つの地域に分類し、
売り場面積の上限を設定。市は届け出の公告・縦覧を経て市民からの意見を取りまとめ、事業者に指針に沿った出店を指導する。
条例に従わない場合は学識者らで構成する審査会で審議したうえで、事業者への勧告や事業者名の公表を行う。
罰則規定は設けないが、「勧告や事業者名の公表は企業イメージのマイナスになる」(焼津市の食品スーパーの田子重)ため、
大型店の出店抑制につながる可能性が高い。
県内外の食品スーパーなど10社は「自由競争を阻害する排他的な条例」として、1月に市長らに見直しなどを求める意見書を提出。
「売り場を十分に確保できなければ消費者のニーズを満たす品ぞろえができない」(静岡市のタカラ・エムシー)などと反発していた。
これに対して市は「人口減少社会を迎えるなか、徒歩圏内で買い物ができる店舗を残す必要がある」(商業労政課)と主張。
条例により、「中心市街地に都市機能を集めたコンパクトな街づくりを進めたい」としている。
日本スーパーマーケット協会の会員企業60社の1店舗当たりの平均店舗面積は約1900平方メートル。
地域経済学が専門の静岡県立大学の西野勝明教授は「1000平方メートルの上限は事業者側にとって出店のハードルが高い」と見る。
そのうえで西野教授は「コンパクトシティを目指す市の方向性は理解できるが、
規制による事業者間の競争意識の低下で消費者が買い物で不利益となる可能性もある」と指摘している。
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