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社内研修でコスチュームを着用する「コスプレ」を強要され、精神的苦痛を受けた
として、化粧品大手「カネボウ化粧品」(東京)の子会社に勤務していた大分県内の
女性が、子会社と当時の上司らに約330万円の損害賠償を求めた訴訟で、
大分地裁は20日、会社や上司らの責任を一部認め、22万円の支払いを命じる判決を
言い渡した。
一藤哲志裁判官は判決理由で、
「正当な職務行為とはいえず、心理的負荷を過度に負わせる行為」と指摘した。
判決によると、女性は、カネボウ化粧品の契約社員で、
子会社の「カネボウ化粧品販売」(東京)に出向し、美容部員として勤務していた
2009年10月、出向先の大分支社(大分市)が開いた研修会に参加。
販売ノルマが未達成だったことから、上司からコスチュームが入った箱を他の部員
数人とともに選ばされ、易者のコスチュームとウサギの耳の形をしたヘアバンドを
着用させられた。
また、許可なく写真を撮影され、別の研修会でスライド投影された。
判決では、「コスチュームは業務内容や研修会の趣旨と全く関係なく、着用によって
精神的苦痛を感じたことが認められる」とした。
親会社のカネボウ化粧品は「判決文が届き次第、内容を精査して今後の対応を
検討したい」とした。
ソースは
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
カネボウ化粧品 URLリンク(www.kanebo-cosmetics.co.jp)
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