13/02/20 00:14:21.99 Zo6iKNBQ
政権交代で早速ホワエグ復活キター
URLリンク(www8.cao.go.jp)
1.企画業務型裁量労働制にかかる対象業務・対象労働者の拡大
労働時間の規制を受けない企画業務型裁量労働制の対象業務は、「事業の運
営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務」に限定されてお
り、また、対象労働者は、「対象業務に常態として従事していることが原則で
あること」とされている。
多様で柔軟な働き方の実現の観点から、労使の合意により、企業実務に適す
る形で対象業務や対象労働者の範囲を決定できることとすべきではないか。
2.企画業務型裁量労働制にかかる手続の簡素化
企画業務型裁量労働制を導入する際には、労使委員会を事業場ごとに設置し、
事業場ごとに労使委員会での決議及び届出が必要であり、使用者は労基署に定
期的に報告する義務がある。
企業の負担の軽減の観点から、企業単位での一括届出を認めるとともに、労
基署への定期報告を廃止すべきではないか。
3.事務系や研究開発系等の労働者の働き方に適した労働時間制度の創設
現行の労働時間法制は、原則として管理監督者等を除き、労働者は労働時
間、休憩及び休日に関する規定の適用を受ける。しかし、事務系や研究開発
系等の労働者の中には、専門知識や技術等に基づき、創造性の高い業務を行
っている者が存在し、これらの者については労働時間の長短と評価の対象と
なる目標達成度・成果は直接的に結び付かない旨指摘されている。
事務系や研究開発系等の労働者のうち、一定の者については労働時間法制の
適用の在り方を見直すべきではないか。