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★「辞めるまで追及する」恐喝まがいの退職勧奨に、理解を示した裁判所。
断崖絶壁のようにそびえ立ってきた解雇規制を、企業の実情変化に合わせて、柔軟に解釈。抽象的な労働法の記述が、解釈に幅を与えている
■キャリアデザイン室
「君達の新しい仕事は、自分の転職先を見つけることです。さあ、先ずは転職サイトに登録し、自分の履歴を打ち込んで下さい」。
『賃金は、配置転換に伴い評価が下げられ、入社当時の水準に減額。仕事にやりがいはない』。プライドを傷付けられ、精神的に追い込まれ、元の部署に戻れないことを理解した社員達は諦め、転職を目指すように。
『退職を強要するのではなく、あくまでも社員の意思を尊重する形を採る』。
■日本では、「解雇」に比べて、解雇を回避するための人事権「退職勧奨」や「配置転換」への制限は緩い。希望退職を募るために、解雇代わりにフル活用
「日本では労働規制が厳しく、正社員を辞めさせることは難しい」は、表面的な話に過ぎない。
『法律上、退職勧奨それ自体は問題ない。ただ、「繰り返し執拗に迫る」「脅迫などの強要」は違法だとされてきた。禁止する法律がなく、判例があるだけ』。
『それでも、多くの企業では「募集した人数まできっちりと応募が集まっている」ように見える。これには当然、「理由」がある』。
■労務担当者の間では著名な、2011年末の東京地裁の判決
2008年、日本IBMの社員が、退職強要を受けたとして同社を訴えた裁判で、東京地裁は2011年末、「原告全面敗訴」の判決を出した(東京高裁も控訴棄却)。
判決では、『退職を拒否されても、勧奨を中断する必要はなく、再検討を求め翻意を促すことも許される』とされた。
この判決が、昨今の激しい退職勧奨の引き金になった。
■労働法は怖くない。手順を踏み、必要要素を満たせば、解雇できる
「整理解雇の4要素」は、どれか一つでも欠けてはいけないとして「4要件」と呼ばれてきた。
『しかし、「4つ全てを満たしていなくても、総合的に考えて必要性が認められれば、解雇は有効」という判決が出始めてからは、「4要素」という言い方が一般的に』。
■参考
◆[週刊東洋経済 2012/11/17号 P40、P44]