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中国の国会に当たる全国人民代表大会(全人代)常務委員会は12月28日、
派遣労働者の「同一労働同一賃金」の原則を明確に定めた改正労働契約法に
ついての決定を採択しました。全人代の決定は日本の法律に相当するもので、
今年7月から施行されます。
同決定は「派遣労働は補足的なものであり、臨時性、補助性、代替性の仕事
のみにおいて実施すべきである」と規定。「臨時性」については6カ月を超えて
派遣労働者を雇ってはいけないとし、「代替性」については産休や勉強などで
労働者が休暇をとった場合に限られるとしています。
また、派遣労働者数に制限を設け、企業などが規定数以上の派遣労働者を雇う
ことを禁止しました。具体的な規定については今後決める予定です。
さらに「派遣労働者は正規労働者と同一労働同一賃金の権利を有する」と強調。
「企業などは同一労働同一賃金の原則に基づき、派遣労働者に正規労働者と
同じ労働報酬分配を実施しなければならない」と定めました。
中国メディアによると、2008年の労働契約法施行以来、派遣労働者は大幅に
増加。統計では、全国で約3700万人とされています。生産現場などでは
派遣労働が主力になる状況も出ています。
全人代常務委は08年と11年に調査をし、多くの企業が派遣労働者を低賃金で
大量に長期間雇っている問題を発見。12年6月から法改正の議論を進めていました。
全人代常務委法制工作委員会の?珂(かんか)副主任は28日の記者会見で
「法改正は、派遣労働を補足的な位置に戻し、派遣労働者数を合理的な範囲内に
抑制するものだ」と意義を語りました。
◎URLリンク(www.jcp.or.jp)