13/01/15 04:25:04.48 VpYHAZha
>>563
> >「いかなることも」なんてどこにも書いてないですけど?
> 原文(英語)には書いてある。
> 外務省が故意かどうかは知らんけどその部分を省いているのな。
「英語はちんぷんかんぷん」な知恵遅れが原文(笑)を持ち出してきたかw
Article VI
The Commission may from time to time make recommendations to any or all Contracting
Governments on any matters which relate to whales or whaling and to the objectives
and purposes of this Convention.
いったい↑これのどこに
(>>490)
> 6条:委員会はクジライルカ類に関していかなることも勧告できる
なんて箇所があるんだよ?
「いかなる」と訳せそうなのはかろうじてanyか?
言っとくがこのanyはrecommendations(勧告)にかかってはいない。
recommendationsを修飾しているのはon any matters以下、
すなわち「鯨類あるいは捕鯨」および「この条約の目的」に関連する事項についての
勧告以外は認められていないということだ。
調査捕鯨の中止勧告は第8条の規定を無視している、
すなわち「この条約の目的」には関連していない事項の勧告である。
よってこの勧告には法的正当性がない、ゆえに第6条は根拠にならないということだ。
> >それはお前がそう思うだけのことだ。
> いいや、普通の人間なら「あんだけ無視し続けるのはまるで北朝鮮並みだぜ」と思う。
普通の人間は「国際条約に敬意を払わない国家」を北朝鮮並みと判断する。
> 国際条約とはそういった柔軟性のあるものなのだよ。
国際条約に柔軟性はない。
「この条約の規定にかかわらず」と書いてある条項があれば、それが最優先だ。
国際法において、お前みたいなバカルトの妄想は一切通用しない。