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不正競争防止法
営業秘密侵害罪
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(併科可)
五 その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、
若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、
又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
六 その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、
又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
七 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)から
その営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、
又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為