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医師の“代役”として患者のケアにあたる「かかりつけ薬剤師」を育成するため、
厚生労働省は来年度から在宅患者を対象とするモデル事業を実施する方針だ。
かかりつけ医のように患者の医療相談に対応するなど、処方箋による調剤業務
以外の薬剤師の機能強化を図るのが目的で、平成25年度予算で要求、
26年度から本格化させたい考えだ。
「かかりつけ薬剤師」の育成は、患者数が多すぎて「3分診療」とも
揶(や)揄(ゆ)さされる病院の医療体制では対応できない患者のニーズに
応えるため同省が計画した。薬の調剤・販売だけに業務を特化した薬剤師が
目立つことから、業務拡大を促す狙いもある。
薬剤師は医療行為をすることはできないが、薬の副作用を調べるため
聴診器や血圧計などの医療器具を使って患者の様子をチェックすることは
現行法でも可能だ。この際、医師だけができる「診断」は許されないが、
患者の相談に応じて「アドバイス」はできる。
同省はこうしたサービスの充実を通じて、店舗や訪問先で薬剤師に患者の
ニーズを把握させ、処方箋がなくても薬局で自由に販売できる一般医薬品の
提供を積極的に進める考えだ。
加えて禁煙目的の薬物療法の指導や健康食品の紹介も展開させ、医師による
短時間の診療では行き届かないサービスを患者に提供していきたいとしている。
モデル事業では「かかりつけ薬剤師」の派遣先を全国50カ所選定する。
抗がん剤など強度の副作用が起こる薬の常用者宅を訪問させ、実際に医師の代
役が務まるかどうか調査する。
さらに同省は充実したサービスに応じた調剤報酬の新体系も検討中で、
来年末の中央社会保険医療協議会の議論を通じた報酬額アップも視野に入れて
いる。
ただ、こうした医師の代役行為を突き詰めると、利用者自らが医者に頼らず
市販の検査キットで採血し血糖値などを測定し、結果を知った薬剤師が
一般薬を売ることもできる。
この場合、医師だけが許される医療行為に踏み込むことにもなりかねず、
医師側から反発が出ることも予想される。
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URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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