12/10/22 10:41:31.82
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高齢者になって仕事がなくなり、年金も思ったほどもらえず、虎の子の資産も底をついたら─。
あなたの最後のセーフティネットである「生活保護」について、大蔵省(現・財務省)の元官僚で
『生活保護の謎』の著者であるジャーナリストの武田知弘さんにお話を伺った。
武田氏:日本はいま、未曾有の高齢化社会へ突入しています。少子高齢化はますます進み、
若年層は減る一方です。日本年金機構の2009年度の発表によると、国民年金の未納率が
40%を超え、1人当たりの年金受給額も1999年度をピークに減少し続けています。
いまの60代、70代の人たちというのは、しっかり年金を払い続けてきた世代ですし、
特に厚生年金加入者の受給額はまだ恵まれています。
問題は、いまバリバリ働いている40代以下の若い人たちが、老後を迎えたときです。
非常に厳しい状況に立たされる人は確実に増えます。受給対象年齢が上がったり、受給金額が
下がったりするのはもちろんですが、リストラや減給、事業の失敗、派遣社員やアルバイトとしての
生活、いざ老後を迎えたとき、まともに年金をかけてこなかった人たちが最低限の生活も
ままならなくなってしまう。このような人たちはすでに増えていますね。
高齢のため、再就職はもちろん、アルバイトさえできそうにもない。
非常に多くの人が生活保護制度を利用せざるをえなくなるはずです。
そもそも生活保護を受けるには3つの条件を満たす必要があります。
まずは「生活保護の申請がされていること」です。
生活保護の原則は申請主義です。収入や生活などを見て、行政が率先して生活保護を受けさせに
訪ねてきたりすることは絶対にありません。自ら申請して、初めて生活保護を受けることができます。
2つ目は「基準以下の収入であること」です。
厚生労働省が定める基準額を下回っていれば生活保護を受けることができます。
これは市区町村によって変わりますが、都心部では独身なら約12万円前後が相場です。
家族がいれば、もちろんその分増えます。
3つ目は「資産は基準額以下であること」。
ここでいう資産とは、預金や車のことなどを指します。
建前上、資産がある人はこれがなくなってから生活保護を受けることができます。
ただし、預貯金は生活費の半月分以下なら認められ、具体的には大体5万円前後になると思います。
以上の3つの条件で受給資格は満たされます。
生活保護を申請する、と聞くと、小難しいものをイメージする人が多いのですが、
本来はこのように、とてもシンプルでハードルも高くありません。
ところが世間ではなかなか受給できないイメージがあります。それはなぜでしょうか。
生活保護費用のうち、4分の3は国が出していますが、4分の1は事実上自治体が捻出しています。
お金に余裕のある自治体なんてほぼありませんから、彼らとしては少しでも生活保護者を
減らしたいという思惑があります。
-続きます-