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ブルームバーグ東京支局の元記者の男性(50)が「週1本の独自記事」などの過大なノルマを
達成できず、能力不足を理由に解雇されたのは不当として、同社に地位確認を求めた訴訟の
判決が5日、東京地裁であった。光岡弘志裁判官は「解雇に理由はない」として解雇無効を認め、
解雇後の賃金支払いを命じた。
判決によると、男性は2005年に中途入社し、主に経済分野を担当。同社は男性に09年12月、
(1)「独自記事」を週1本(2)編集局長賞級の記事を月1本出すようノルマとして課し、10年8月、
「職責を果たす能力がない」などとして解雇した。
判決理由で光岡裁判官は「雇用を継続できないほど男性が能力不足だとはいえない」と指摘。
そのうえで「会社側から具体的な指示や改善策の提示はなく、解雇に合理性はない」と結論づけた。
ブルームバーグ東京支局の話 個人情報に関わるため、一切コメントできない。
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