12/09/26 08:56:17.37
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URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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金融機関に融資返済を一時猶予してもらう「中小企業金融円滑化法」の適用後に倒産する
中小企業が増えている。返済を猶予してもらったものの、欧州債務危機や東日本大震災など
厳しい経済情勢が続き、業績が改善しなかったことが主因だ。
2009年12月に施行された円滑化法の適用は約40万社にのぼるが、来年3月末の
同法終了で倒産件数急増の恐れも高まっている。
◆既に2回延長
関東地方のある電気配線工事会社は、11年6月に円滑化法の適用を申請し、金融機関から
1年間の元本支払い猶予を受けた。
1年後の12年6月から返済を始めたが、すぐに行き詰まり7月に倒産した。
12年2月に同法を適用して返済猶予の再延長を求めたゴム製造会社の場合、金融機関の
一部から再延長を拒否された。他の金融機関に新規融資を申し込んだが断られ、結局、
7月に倒産に追い込まれた。
この2例について帝国データバンク産業調査部の早川輝之氏は
「本業が回復せずに行き詰まった典型的事例」と説明する。
帝国データによると、円滑化法を活用した中小企業の倒産件数は8月末までの累計で
448件。だが、8月だけで45件と過去最悪だった7月の41件を更新。返済猶予を
受けながらも倒産する例が増えている。
円滑化法は08年9月に発生したリーマン・ショック後の金融機関による貸しはがしや
貸し渋り対策として導入された。中小企業から元本や利息の返済猶予の要請があった場合、
金融機関が経営再建の可能性などを考慮した上でそれに応じるよう努力義務を課した。
当初は期間限定の緊急措置だったが、その後の欧州債務危機などによる経済減速で
2回延長され、来年3月までとなった。それでも、金融庁によると同法を適用した
約40万社の約8割が再度の返済猶予を申し込んでおり、「資金繰りを支援しても、本業の
事業改善が思ったほど進んでいない」(同庁幹部)。
-続きます-