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衆議院外務委員会で29日、「偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)」など4つの協定の締結について承認を求める案件について“審議”が行われた。
野党の多くの委員が欠席した中で議事は進められ、玄葉光一郎外務大臣がACTAを締結する意義を説明するとともに、ACTAによりインターネットやジェネリック医薬品、特許などに関して懸念されている問題についても言及した。
ACTAは、模倣品・海賊版の拡散など知的財産権侵害の防止に向けて協定締結国が効果的に取り組むための国際的な包括的枠組みを定めたもの。
すでに昨年10月、日本を含む関係各国が署名しており、EUでも承認。6カ国が批准することで発効することになっている。
しかし、EUの立法機関である欧州議会が今年7月、ACTAの批准を圧倒的多数で否決。
また、策定過程が不透明だったことや日本国内でも詳しい情報が伝えられていないこと、さらにはインターネットへの規制強化の懸念などもあって、
ここに来て国会議員の中にもACTAを問題視・反対する動きも出ている。
29日の外務委員会で玄葉大臣は、ACTA締結を提案する理由について、
「我が国がこの協定を締結することは、知的財産権に関する執行について、
国内でより効果的に実施するとともに、国際協力に寄与するとの見地から有意義であると認めらる」と説明。
また、インターネット業界などから反対論が上がっていることに対して、以下の4点をコメントした。
1)ACTAでは、表現の自由、公正な手続き、プライバシーその他の基本原則を、
各国がそれぞれの法令に従って維持することが繰り返し述べられている。正
当なインターネット利用を制限したり、インターネットアクセスを遮断したり、インターネットサービスプロバイダーによる監視を義務付けるような規定は含まれていない。
2)ACTAは、著作権の非親告罪化を義務付けるものではない。
また、いわゆる違法ダウンロードの刑事罰化はACTAに規定されているものではない。
3)ACTAは、商標権を侵害する物品については国境措置の対象としているが、
真正の商標を付して輸出入されるジェネリック医薬品の国際流通がACTAのために妨げられることはない。
また、ACTAは特許権を国境措置の対象から除外している。
4)ACTAを締結するために必要な日本の国内法の変更は、技術的保護手段の範囲の拡大のみで、
これはもう手当をされている。したがって、ACTA締結のために国内法令を変更する必要はない。
このほか、模倣品・海賊版の対策が強く求められる中国がACTAの協議に参加していないこと、
および今後の参加見込みについては、「実は中国には今、丁寧に説明している」と説明。
欧州議会が批准を否決したことは大きいと認めながらも、ACTAは日本がリーダーシップをとってとりまとめてきたものだと強調し、
まずは日本が批准し、協定を発効させた上でアジア太平洋地域を中心に普及するよう働きかけていくことが日本の国益にもかなうと訴えた。
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